NO.1相続登記義務化 令和6年4月施行

令和3年12月14日、政府は所有者不明土地問題の解消を図る民法や不動産登記法などの改正法の施行日に関する政令を閣議決定しました。

 

これにより相続不動産の取得を知ってから3年以内の登記を義務化する規定は、令和6年4月1日から施行と決まりました。正当な理由がないのに怠れば、10万円以下の過料が課されることとなります。

相続登記を義務化する不動産登記法改正は、昨年2021年4月28日にすでに公布されていましたが、施行日は「法律の交付日から3年以内」に指定することとされたのみで、この時点では施行日すなわち相続登記が義務となる日は決まっていなかったのです。それが今般ようやく令和6年4月1日に決したということになります。

 

今回の改正法は、相続の発生が法律の施行前であるか後であるかを問わず、いずれの相続についても遡及適用されます。もちろん、それまで相続登記をしていなかった人が、令和6年4月1日からただちに義務違反になるわけではありません。施行日から3年の猶予期間が与えられていますから、令和9年4月1日までに登記を備えれば、義務を果たせることになります。

 

相続が発生した場合、被相続人による遺言がなければ、遺産整理を行って、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

 

さりとて、すぐに遺産分割協議とはいかないケースも少なくないでしょう。例えば、兄弟仲が非常に悪く、すぐには話し合いのテーブルにつけない…など。そのような場合には、とりあえず法務局で「相続人申告登記」ができることになりました。そうすれば3年以内の相続登記申請義務を果たしたことになります。その後遺産分割協議が成立したら、その時点から3年以内に相続登記すればいいわけです。この制度も同日から施行されます。

 

あわせて、一定の要件を満たせば、相続した土地の所有権を手放し、国に帰属させることができる新法(「相続等による取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」)は令和5年4月27日から施行と決まっています。